chihoben's profile picture. 地方在住の弁護士です。地方で悩む方のために情報発信していきたいと思います。男女問題、ときどき刑事弁護、発信者情報開示請求。お仕事の依頼はDMまで。
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発信者情報開示請求の、交渉文や訴状の書式をUPしました!編集可能です! ご自身で裁判などを考えられている方は、是非、ご活用ください↓ note.com/pokopoko31/n/n…


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本日「情プラ法」施行。さて、テンプレ書き換え、いつするか。。。 以下条文。 laws.e-gov.go.jp/law/413AC00000…


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XやGoogleは、仮処分で記事の削除が決まっても「日本からだけ見えなければOKっしょ?」と謎ルール発動させて、海外からは丸見え、VPNで誰でもアクセス可能と言う対応だったけど、そんな対応に「国内外問わず削除せよ」と裁判所がNOを突きつけた。 当事務所で勝ち取った。

fujiyoshi_ben's tweet image. XやGoogleは、仮処分で記事の削除が決まっても「日本からだけ見えなければOKっしょ?」と謎ルール発動させて、海外からは丸見え、VPNで誰でもアクセス可能と言う対応だったけど、そんな対応に「国内外問わず削除せよ」と裁判所がNOを突きつけた。
当事務所で勝ち取った。

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「困難依頼者上等!」とか言えるのは自分自身で責任持って事件処理をするボス弁だけで、アソに押し付けて同じこと言うのはいかんよな。報償責任だろう。


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事務所からインハウスに転職した人に話聞きたい。。。もう今の事務所、困難依頼者多すぎてムリ


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詳説しますと。ビットトレントでAV見ると著作権侵害になり、AV会社が発信者情報開示請求(発チ)をしたあと、数百万の損害賠償請求をするといった事案が大量にあるそうです。おかず代が高くつく可能性があるので、知財部のためにも、ビットトレントでAV見るのは、よく考えましょうという話です。


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ビットトレントでAV見る人が多いせいで知財部の発チが山積みになっており、審理に1年かかることもある、とのこと。 ということで。ビットトレントでAV見るときは違法かどうか考えてからにしましょう。知財部からのお願いです(たぶん)。


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結論:本気で開示請求するなら、黙ってやれ。宣言するのは、殴り合いの前に「これから殴ります!」って言うようなもの。相手は構えるし、逃げられるし、周りからは「やるやる詐欺」扱いされるし、いいことなし。勝負は静かに仕掛けろ。


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そして最後。言論バトルの開示請求は、「デマを流された」とかの名誉毀損より、「バカ」「クズ」みたいな暴言を吐かれた、いわゆる侮辱のケースが多い。けど、最近は、侮辱系の開示請求が厳しくなってる。特に「開示します!(キリッ)」なんて言ってると、「いや、言葉で反論すれば?」と突っ込まれる


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次に、証拠隠滅のリスク。スクショも取らずに宣言しちゃって、相手が投稿を消したりアカウントごと消したら特定できなくなることもある。 いざ開示請求してみたら「相手がわかりませんでした」とか、完全に赤っ恥。


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まず、「開示請求します!」とわざわざ宣言する人の7割くらいは、実際には開示請求なんてしない。「脅せば相手が謝るかも」と期待してるだけだから。でも、これで謝る人なんてごく少数。むしろ「いつ来るの?」と煽られたり、周りにネタにされたりするのがオチ。これがデメリットその1。


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Xで言い合いの末に「こいつ一線越えたな(と自分が思った)」瞬間に、「発信者情報開示請求します!」と宣言するの、マジでデメリットしかない。やるなら黙ってやれ。その理由を弁護士目線で解説する↓


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Googleマップの病院レビューで 「受付の対応が悪い」 「医者がパソコン見ていて愛想が悪い」 「お薬事典を取り出してきて知識がない」 「しばらく様子を見ましょうとか言ってすぐに診断してくれない」 ってレビューを見て 「よっしゃ!! ここだ!!!」 と思って予約したら案の定、超名医だった。


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開示の必要(特別な事情)があれば「最も時間的に近接するログイン通信」以外のログインも侵害関連通信になるとのことなので、ログ保存期間切れなどのケースで、別の侵害関連通信を開示してもらうなど、応用できるかも。


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ここがポイントでしょう→「あえて当該ログイン通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情があるときにこれに当たり得るものというべきである」(最二小判令和6年12月23日) courts.go.jp/app/files/hanr…


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民事9部、ネット事件専用のFAX番号を新設:03-6388-1072 通話中>送信できず、が緩和されるかもしれない。


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Threadsの開示を認める決定を得ました。 Meta社代理人曰く、Threadsの開示は初めての案件とのことです。 ポイントは、以下の2点になりそうです。 ・Instagramに紐付くので、Threads登録時の情報は不保有 ・他方で、InstagramとThreadのログイン記録は別に管理されている


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昨日の情報ネットワーク法学会にて、Discordに対する発信者情報開示命令(国内初)を得た安保和幸弁護士から、同サイトは非ログイン型IPだった(補充性要件をみたさない)と聞きました。申し立てる機会があったら注意しましょう。


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法テラスで受けちゃいけない3大事件類型の一つや(あと2つは知らん😅) 基本的には発信者を特定したあとの本案の方で弁護士報酬もらってねという報酬体系なんだが、無事発信者を特定して本案に進むと更に地獄という……

同期から開示仮処分の相談が来てそれが法テ案件で着報併せて6と聞いて涙が出た



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「弁護士から内容証明郵便を送ってもらえればすぐ売掛金も貸付金も回収できる」と思っている人 ぶっちゃけめっちゃ認識甘いで。 そもそも内容証明郵便に法的な効果はほとんどないねん。 手紙とほぼ一緒やねん。


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