株式会社 FPS
@fpsjpcom
大阪市、堺筋本町に事務所を構える保険の総合代理店です。生命保険14社、損害保険2社取り扱い。法人個人のリスクマネジメント、相続対策、資産形成支援、個人向けマネーセミナーを行っています。
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【今日は何の日?】 1月31日は「生命保険の日」とされています(MDRT日本会制定)。これは日本で初めて保険金が払われた日で、明治15年(1882年)のこと。支払われた保険金は1,000円。因みに日本に生命保険の仕組みを持ち込んだのは、かの福沢諭吉です。 seiho.or.jp/meiji/pdf/data…
FPSでは年に4~5回、既契約者さま向けに外部の専門家を招いてセミナーを開催しています。相続をテーマにするものは今後「FPS相続事業部NEXUS」が主体となって開催します。2月にも行いますので、NEXUSホームページをご覧下さい。fpsjp.com/souzoku/news/1…
【セミナー情報】 1月13日、懇意の税理士を講師にセミナー開催しました。令和6年から相続時精算課税や生前贈与の持ち戻しについて変更されています。メリットデメリットをおさえつつ税対策のヒントも。FACEBOOKで今後の予定など詳しくお伝えしています。facebook.com/nexussouzoku
【令和6年能登半島地震による免責条項等の不適用について】 生命保険では免責条項があり「戦争その他の変乱・自身・噴火または津波による時。但しその程度によっては…」とありますが今回これらを適用せず、保険会社は満額支払う決定をしました。 seiho.or.jp/info/news/2024…
地震でお部屋がぐちゃぐちゃになった人は写真を撮りましょう。なるべくいろんな角度で。スマホでOKです。 写真撮ったら片付けても良いです。 保険の請求は写真でいけます。 地震直後の保険会社の電話窓口は大変混雑するので、連絡は1週間後とかでも大丈夫です。 元損害保険勤務の者より。
【備忘録】 被相続人が、必ず相続人より先に死ぬとは限らない。遺言書で指定した相続人が先に死亡した場合、その相続権は代襲相続されず遺産分割協議の対象に。「予備文言」で「次の」相続人を指定しておく効果。
【備忘録】 遺言による生命保険金受取人変更は可能。 但し、2010年4月1日以降の保険契約が対象。 保険会社は遺言の有無を確認する術はないので、従来の受取人から正しい手続きで保険金請求があれば支払う。遺言が出てきても回収はできないので、新受取人が旧受取人に請求することに。トラブルの予感。
【備忘録】 遺言書における残念な事例(無効となる)。 ・日付・・・例)11月吉日(はっきりしない)。 ・「託す」「任せる」・・・気持ちは分からないでもないが、資産をあげるのか、管理を任せるだけなのか。 ・「母さん」・・・実母?奥さん? 笑い話のようなホントの話。
【備忘録】特別受益の持ち戻し 税法上は「贈与時の価額」だが、民法上は「相続開始時の価額」。長男に自社株を渡し息子が価値を何倍にも高めた時、次男は高騰した自社株価について遺留分請求可能。 民法上の「固定合意」「除外合意」を用い被相続人が生前に次男に説く必要が。相続発生後は困難と予想。
この度、保険代理店である株式会社FPS内に相続事業部『NEXUS』を立ち上げ、ホームページを開設しました♪ これまで生保事業や葬儀会社さまとの提携の中で培った知識やノウハウ、専門家とのネットワークを生かし、より多くの方のお役に立ちたいと思います。 NEXUSページもよろしくお願いします🙇
大阪市内の専門学校で「金融教育講座」がスタートしました。4月からの半年間。講師は代表の宇都が務めます。金融リテラシー向上を通して地域社会に貢献すると言う弊社の理念が実る第一歩となれば嬉しい限りです。 #金融リテラシー #マネーセミナー #大阪リゾートアンドスポーツ専門学校
今年のMDRT in幕張。3年ぶりのリアル開催に弊社から3名で参加(登録は6名)。終身会員登録もいればファーストタイマー登録者も。この仕事への使命感を新たにする熱い2日間でした(^^)
去る3月12日(土)、梅田にて終活セミナーを開催。 『家じまいの作法~遺品整理より生前整理~』と題し、株式会社スリーマインドの屋宜明彦氏に登壇いただきました。 実体験に基づいたリアルなお話。笑いあり涙ありのとても濃い内容のセミナーでした! 家の中の荷物って見えているものの倍あるらしい💦
【初心者歓迎】女性のためのマネーセミナー☆FP3級プレ講座つき☆ コロナ対策のもと、開催します! 安心してお越しください。 seminarjyoho.com/course_show_55…
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