中村剛(take-five)
@take___five
弁護士(東京弁護士会)。元音効。3級FP技能士、日商簿記2級、介護職員初任者研修。男女問題、労働事件、著作権(特に映像・音楽)が中心。 モットーは素早い対応と依頼者の納得の行く解決。事務所理念はクライアントに勇気を与える事務所。 事務所アカ@nakamura_sogo 別アカ@take_naka_law
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大学の女子枠にしろ、研究者の女性限定公募にしろ、それで入った女性に罪はないとは思うけど、能力以外の性別という要素で入ったという事実は変えられないので、偏見を受けるのは避けられない。だから、能力ある女性にとっても、良くない制度なんだよな。
だからわざわざ引用する形はやめたのですが、こうやって絡んでくるなら申し上げますが、最終的な結論としては、「あなたが仰ってる理由は、若手男性研究者を犠牲にしている理由を一切正当化できていない」ということです。…
これは基礎研究支援の議論で延々されてきた話で、外部から資金集めできる分野は限られてる(そのためのグラント)。もちろん大学実務を知らないから他の資金集めに教員が奔走してることも知らないし、奔走してたら研究できないから若手は詰むことは変わらない。妄想で間違えるより一回調べたらどうか。
女性受験生の点数を不利益に扱った東京医大の事件は、とんでもない不正だと思うのだが、大学の女子枠は、点数調整どころかそもそも性別を理由にその枠での受験すら認めないのだから(その枠は男性には認められないので、他の一般枠で受けられるというのは理由にならない)、より不正度が大きいと思う。
「大学の研究の資金集めには一定の業績が必要(だから若手にはできずシニアしかできない)」というのは、まぁ今まではそうだったんだろうなとは思うものの、資金集めの方法を他に知らない(考えてない)だけ。…
一定の望ましい方向に進めるために、政策誘導としてお金をばら撒くのは普通にあることではあるけど、結局のところ、大学としては、基本的には女性が欲しいと思っているより、お金が欲しいと思ってるだけなんだろうな。これは、能力ある女性もバカにしてると思うんだよね。
私は大学事情には詳しくないのでこの辺にしますが、資金集めに業績がないとできないというのも思い込みにしか見えませんし、大統領すら30代でできるのに教授はできないと言われても「?」ですし、何より若手研究者には女性限定を受け入れろと言いつつ、自らは居座る態度に納得できる人は少なかろうと思…
会社経営や個人事業と研究者では全く性質が違うからこれは不当な比較。例えば大学での資金集め(大きなグランドとか)は業績がないとできないけど、若手にはその業績はないし、研究する時間がとれないならその業績も積めない。
会社経営者や個人事業主などは、若くても実務やりながら組織運営も資金集めもやってますよ。それで結果出してる人もたくさんいます。
シニアと若手では仕事の内容がほとんど違う。若手は研究、シニアは運営、資金集めや学務。若手はシニアの仕事ができない以上に研究が大幅に制限されるからキャリアを潰されることになる。
業績のみで評価できるほどの業績がないなら、性別を隠して採用活動することも可能では…。
シニア教授が辞めたらシニア教授で埋めなければいけないなどという制約は、勝手に大学が思ってるだけなので、別に少々若くても代わりはいくらでもいます。海外では、大統領や首相でも30代で務めている例があるのに、大学教授はシニアでないといけないなんてことはないでしょう。
だったら、性別に関係なく業績のみで評価できるから、女性に限定することは全く不要では。
研究者採用がどういうようなものか理解してないと思うけど、基本的には論文と発表と推薦状で評価するから、性別を完全に隠すのは不可能。
普通に採用活動をすると、女性であるが故に女性研究者が採用されづらいという状況があるなら、各種国家試験の採点のように、履歴書から名前と性別、写真など、性別がわかる情報を全て削除して決めればいいんじゃないの。面接が必要なら、リモートで画面オフにして声も変えれば男女どちらかわからない。
男性の大学教授が、「女性研究者を増やすことが重要」と考えるのであれば、真っ先にやるべきことは「自らが辞職して女性研究者にポストを譲る」以外にないと思うんだよな。 自らは居残りながら、女性限定の研究者公募を支持するのは、虐げる対象が「若手男性研究者」に変わってるだけ。
自分は、大学の女子枠にしても、女性限定の研究者公募も反対の立場。「平等」は「機会の平等」が原則であるべきで、「結果の平等」はかなり限定的なケースでのみ正当化されると考えるから。同じ土俵で勝負せず、「抜け道」があると思うと、いつまで経っても同じ立場で扱えない。…
大学の女性研究者限定の公募って、男女雇用機会均等法に反しないのかなと思ったけど、均等法8条で適法だという理屈なのかな。 ただ、一律適法ではなく、事案によっては違法になりうるケースもあるだろうから、これに反対するなら、提訴して問うのもありうる。または均等法8条の改正運動をするか。
基本的に、Xで誰が誰をブロックしようと自由だとは思ってるけど、学者や言論に携わる人が、自分に対して直接攻撃してきているわけではない人をブロックするのは、異論や批判を受け入れずに、エコーチェンバーに陥る可能性が高く、進歩することはない人なんだな、と思ってる。
4年連続4回目の修習指導担当してますが、弁護修習中は財布を出させません。それでも自分が修習生の頃の指導担当から受けた分の方が大きいので(夜もたくさん連れて行っていただいた)、若い人達に還元し続けようと思ってます。
弁護士は修習生に昼飯を奢るべきという風潮が広まると、5年間で3~4回は修習生を担当しなければならない単位会の適齢期弁は干上がってしまうし、非ブル弁に指導担当をお願いしづらくなるから、一律禁止というのもアリかと思うこともある。
今の若い人って、山本太郎が俳優だったということを知ってるんだろうか。 カイジの映画とか見てたら突然出てきてビックリしそう。
最近の選挙では、消去法的に国民民主に入れていた時もあるけど、昨年の首相指名選挙での玉木代表のチキンっぷりにがっかりしたので、推しがたい。次回選挙は本当に投票先が難しいな…。
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