jim_cafc
@jim_cafc
知財訴訟を専門に扱っているUS特許弁護士。最近はフォロー専門。
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Aliceについて:101条の問題は明確なルールを定めるのに不向きでデータポイント(判例)を増やすのが限度、Abstract IdeaだとかInventive Conceptは議会が制定するには不向き、早期事件解決をするのは慎重になる(TwomblyやFRCP 1のせめぎ合い)。
IPRの影響について:議会がUSPTOの無効手続きを重要視していると考えて基本的にはStayをすることが多い、訴訟の経過度合いが一番重要と考えてある程度事件に首を突っ込んだらもうStayしないで進みたい、Stay中の案件だらけになるのは避けたい(控訴中Stayの事件も多い)。
Octane/Highmark事件について:Standoutするかは長年の弁護士経験でわかる、ローカルのEthical Rulesも参考に、侵害論の正当性との関係についてはコメントなし、NPEかどうかは気にしていない、今後Forum Shoppingに影響しそう、控訴が減るはず。
某連邦裁判所の判事達の見解について聞いていたのでまとめ。Teva事件の影響について:今後は専門家証人のクレーム解釈関係の証言の争いが増えると予想、地裁レベルではMarkman審理のスタイルは別に変わらない、事実問題は地裁に裁量があるべきなので判決は納得。(続く)
著名トロールの某氏が大手の米国法律事務所のIP部門の縮小を予想。ipnav.com/blog/erich-spa… 確かに事務所の格差が広がっている気がするし、中途半端なIP部門は縮小するのかもとは思う。ついでに知財部門ランキング2015。vault.com/company-rankin…
DDR v. Hotels (CAFC 12/5/14):追記、判決文の作者は2013年にCAFCに着任したChen判事。電子工学出身の特許弁護士だから色々とこの分野には思いがあるはず。USPTOのSolicitorだった頃に雑談した時は、「バランスの取れた良い人だな」と感じた。
DDR v. Hotels (CAFC 12/5/14):Alice事件後、CAFCで初めてソフト特許が101条を満たしたと認定。ビジネス方法を単にPCで実施している発明と違い、ネット特有の問題を解決しているためabstract ideaではない。うーん、他事件と一貫性が無いな。
Iris Corp. v. JAL (CAFC 10/21/2014):電子パスポートに関する特許の侵害訴訟。JALは連邦法にのっとりパスポートチェックをしているので免責。原告は米国家を訴えるべきだっととして、訴えがdismissされる。
最高裁の判決文、But the reason Limelight could not have induced infringement under §271(b) is not that no third party is liable for ...って no 多すぎて読み辛
SCA v. First Quality (CAFC 9/17/14):2003年に警告&交渉、2004年に査定系再審査請求、2007年に特許査定、2010年に侵害提訴。この間被告は事業拡大していた。よってLachesにより訴えが棄却。やっぱり訴えるのを待ちすぎてもよくない。
Supreme Court判決について記事を書いている。いつも思うのだが、地方裁判所の判決や準備書面も分析して初めて事件の全貌がわかる気がする。最高裁判所とCAFCの判決文には含まれてない部分が多い。こっちでセミナー出てもそこ込みで分析して説明する人が少ないのは講義時間の制限か。
Calcar v. Honda (CAFC 9/26/14):特許が不正行為で消滅。裁判では公知例で特許は無効にならなかったが、but-for materialは満たせた。公知例について明細書で記載したり記事をIDS提出したが、部分翻訳の判例と類似して提出物を選んでるのがNGか。
H-W Tech. v. Overstock (CAFC 7/11/14):提訴後にクレームに問題があることがわかり(限定が不足していた)、Certificate of Correctionを取得。でも訴訟後に直しても当該訴訟では考慮してもらえなえなかった。よって不明瞭の判決。
Retractable v. Becton (CAFC 7/7/14):侵害判決を被告が控訴し、CAFCが一部を覆し非侵害にし差し戻し。差し戻し後、賠償額の調整を被告が要求するも、賠償額については控訴していないので調整できないと却下。侵害・無効のみでなく、損害額も控訴しましょう。
Apotex v. UCB (CAFC 8/19/14):最近では珍しく不正行為で特許が消滅した事件。被疑侵害品が先行技術でもあり、そもそも特許発明を先に実施していたパターン。問題は、出願中に発明者がその事実を知った後も、その事実とは反するような応答や専門家の宣言書を提出。
Medisim v. BestMed (CAFC 7/14/14):陪審裁で敗訴後に、JMOL(陪審の評決と異なる判決)を申し立てるには、陪審裁の開始前にもJMOL(法律問題としての判決)を要求しておく必要がある。でないとJMOLの権利を放棄してしまう。再審申し立ては別です。
Golden Bridge v. Apple (CAFC 7/14/14):クレーム解釈に関する訴訟書類をIDSで関連特許出願(例えば継続出願)に提出するのに注意。書類に合意解釈があれば関連特許のクレーム解釈に影響するかも。せめてIDSに「この出願では適用しないでね」と述べよう。
Hill-Rom v. Stryker (CAFC 6/27/14):クレーム解釈の判例。文言の定義を述べたり明確に限定するような発言がなければ通常の意味が適用されがち。そうなると従属項との差異も止めを刺す感じに効果あり。それと、後の非関連出願における発言は禁反言にならないと。
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